
貸金業法に該当するサービスは総量規制という法律によって借入金額の上限を制限しています。
総量規制は他社を含めた借入額の合計です。つまり、貸金業者は総量規制の法律をクリアするためにも信用情報機関への加盟が必須になっています。
このほか自社やサービス内のルールで借入金額の制限を設けているケースが多いです。
公表はしていないですが、新規申込時は社内ルールに沿って限度額を低く設定される傾向があります。

総量規制とは貸金業法によって定められた借入制限の法律です。
過剰な借入や多重債務を防ぎ、個人の経済的な健全性を守るために設けられた経緯があります。
総量規制の基本的なルールは年収の3分の1を超える借入を原則として禁止することです。
一例として年収が300万円の場合は借入総額が最大100万円までに制限されます。ただし一定の例外や条件も存在します。
該当するのは貸金業法に該当するサービスで、銀行のカードローンなどは対象外です。
また、個人消費者向けの借入金額を制限する趣旨があるため、主な対象は消費者金融やクレジットカードのキャッシングと貸金業法に該当するカードローンなどです。
例外に該当する代表的な事例がオートローンで、長期にわたり返済されるローンで車両自体が担保となることから、貸し手側のリスク管理や返済計画が異なる理由で総量規制の対象外になっています。

総量規制における借入額の合計値は実際の借入残高ではなく、借入限度額で算出する仕組みです。
一例としてキャッシング限度額が30万円のクレジットカードを2枚持っていて、それとは別に限度額50万円のカードローンを持っていたとします。
この場合は実際に借入をしていなくても110万円の借入残高があるのと同じ扱いです。
ATMから自由に借入をできるカードローンやキャッシング機能付きクレジットカードなどを持っていると、総量規制と信用情報の観点で不利な状況に陥るので注意してください。
収入に対して借入額および借入限度額が多いと、各種ローンの審査を受けるのが不利になります。
貸金業法に該当するサービスは審査が一切通らない状況に陥るケースもあるので注意が必要です。
この場合は使っていないカードローンやキャッシング機能付きクレジットカードを解約すると解決します。

銀行は貸金業法ではなく銀行法が適用されるため、カードローンやフリーキャッシングでも総量規制の対象外です。
銀行では年収3分の1を大きく変える限度額でカードローンを作れる場合があります。
貸金業法における総量規制は2007年に導入され、そこからカードローンに力を入れる銀行が増えました。
カードローンという同等の貸付サービスなのに貸金業者はNGで銀行がOKなのはおかしいと問題視され、昨今は世間とマスコミから叩かれた理由で高額な限度額設定を自制する銀行が増えています。
制度上は銀行のカードローンで年収3分の1を超える限度額設定にすることが可能ですが、以前に比べて高額な限度額設定が認められにくくなっていることを覚えておきましょう。
なお、銀行も信用情報機関を照会して消費者金融やクレジットカードの借入状況をチェックしたうえで各種審査をしています。

総量規制という法律のルールもありますが、貸す側は回収できないリスクを懸念して慎重に限度額設定をします。
新規申込時は限度額を30~50万円程度に設定されるのが相場で、実際に借入をして遅延なく返済をした実績を残すと限度額の増額が認められやすいです。
100万円程度の限度額であれば銀行よりも消費者金融の方が早い段階で認められる場合があります。
信用情報に問題がなければキャッシング機能付きのクレジットカードを複数枚持つことで合算した限度額を増やすことが可能です。
ただし、クレジットカードの同時申込をすると信用情報に悪い影響を与えるので注意してください。
公務員や大企業で勤続年数が長い人などは、銀行のカードローンで新規発行時から高額な限度額設定が認められる場合があります。